散骨の生前予約とは

NPO法人 ヒーリング 散骨を生前予約する

ご自身に何かあった場合、大切な家族に迷惑をかけられない!と考える方がご自身で散骨のご予約をされることを言います。

慰霊を前にし、故人の葬送方法で、もめ事が起きることが数多くあるようです。 生前予約をしておくことで、ご家族に心(気持ち)に負担をかけずに済みます。 また、次のような事情の方々もご利用されています。

  • 先祖代々のお墓はあるが、自分自身は山や海に散骨(散灰)してほしい。
  • お墓が遠いので、お墓参りが大変だから自然に還る方法で散骨(散灰)してもらいたい。
  • お墓を守っていくのは子供達や家族だが、大変だと思うし迷惑はかけたくないから。
  • 子供は皆、嫁いでいるので手間を掛けたくない。
  • そもそもお墓が無いし、身内も少ないので迷惑かけれない。

・・・等々、様々な方々のご予約を承っております。

★但し、ご本人は散骨を希望しご予約されても、ご家族やご親族の同意が無ければ、実行されることはありませんので、ご予約前に必ずご家族内で充分相談下さいますようお願いしております。

 

 ※<注意>散骨場所(海・山)についての情報は、無断立入や風評被害防止の意味から一切お話出来ませんので、予めご了承下さい。

 


注意事項

NPO法人 ヒーリング 散骨の注意事項

散骨の生前予約は当方指定の書類をご用意しております。ご本人様が「予約者」祭祀承継者が「申込者」となってご署名・ご捺印をお願いしています。

 

 「予約者」であるご本人様のご意思と散骨を執り行う「申込者」(祭祀承継者)のご意思が同一であることが重要です。 しかし実際に実行するか、しないかは、ご本人死亡後では申込者(祭祀承継者)の意思で決定されます。

 

 ご家族でよくお話し合いのうえ当方にご相談下さい。

 

※予約時点で「予約者」がNPOの自然散骨賛助会員になって頂くことが必須ですので、入会金20,000円(1年分)が必要です。

※予約者死亡後、「申込者」によって書類の手配、遺骨の受け渡し、費用のお支払等をして頂きます。

 (但し、「予約者」が予約時点で事前にお支払を希望される場合もあります。残った者に負担掛けたくないとの理由ですが、ご家族内で充分ご相談のうえ、当法人にご相談・お申込下さい。)

※個人情報保護に関する法律に基づき、本件で知り得た個人情報は、本件以外に使わず適正に保管管理致します。

※お申込み後、お客様のご家族・ご親族間でのトラブルにつきましては、当法人は一切介入致しません。

 

【祭祀承継者】 とは、法律用語(民法897条)です。

 一般的には「喪主」となる方でを指しますが、少し詳しくご説明致します。

 祭祀承継者とは、祭祀財産である系譜(家系図)祭具(仏像、位牌、仏壇、神棚、霊位、十字架、墳墓遺骨など)を承継し、年忌法要等の管理や主催をする者のことです(民法897条)。但し、遺産ではないので相続にはあたりません。従って相続税はかかりません。

 ・「系譜(家系図)」とは、歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するものを指します。

 ・「祭具」とは、祖先の祭祀や礼拝の用に供される物を指します。

 ・「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬っている土地に付着した設備(墓石・墓碑などの墓標や土倉の場合の埋棺など)を指します。更に墓地の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれるものと考えられています。

 ・「遺骨」についても、祭祀主宰者に帰属するというのが判例があるようです。


生前予約の流れ

※TEL・FAX・E-Mail・SNS等でのお問合せの場合、必ずお名前とご住所、連絡先をお知らせ下さい。

※TEL:096-288-2679 

 FAX:050-3156-3969

※業務時間=平日(月~土)10:00~18:00 日曜・祝日は休み。

 

基本的な情報のヒヤリングが必要です。メール・電話・郵送・面会等によるやり取りで進めます。

 ①生前予約の申込

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②資料と書類の送付・ご説明

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③ご理解・ご承諾

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④生前契約書に署名・捺印→書類送付→⑤受付(生前の予約は、受付のみで終了です。)

 ↓

 

⑥本人死亡後、速やかに(可能なら火葬前に)申込者が当方に連絡→書類の提出。(埋葬許可証など)

 特にお墓が無いとか、遠いとかの場合、散骨に必要な遺骨のみを火葬場で受取ることができます。

 ↓

 

⑦お見積り→お支払い→契約完了→散骨の打合せ。→粉骨(遺灰化)

 ↓

 

⑧散骨(散灰)の実施。



生前予約の必要書類について(一柱分)

①「予約者」ご本人様からお問合せを頂くと「生前予約申込書」を郵送致します。

②「予約者」死亡後、「申込者」(祭祀承継者)の身分証明書 (本人と判明出来る写真付のもの)1枚(カラーコピー)を提出して下さい。

③「申込者」は「予約者」死亡後 、「死体火葬許可証・火葬証明」×1枚(コピー可)も提出して下さい。

★「祭祀承継者」とは、法律用語です。一般的には「喪主」となった人、故人に一番近い親族を指します。

  ※<注意>散骨場所(海・山)についての情報は、無断立入や風評被害防止の意味から一切お話出来ませんので、予めご了承下さい。

 

NPO法人 ヒーリング 散骨に必要な書類

 

▼親族のご遺骨を自宅で保管されたままの方で、住民税が課税されていない方はご相談下さい。特別優遇価格で山野散骨が可能です。

▼自然災害によるお墓の破損で、ご遺骨の保管に苦慮されている方はご相談下さい。災害支援で優遇致します。