終活(廃墓&散骨)を支援・啓発する会(NPOヒーリング)
TEL=096-288-2679
ご遺骨をパウダー状にしたいというお問合せが増えております。
代表的な理由として、
「遺骨をパウダー状にすることで、骨壺よりスペースを取らずに自宅で手元供養ができるから」
「パウダー状にしておくと、いつでも散骨出来る」
という回答が寄せられました。
★ご遺骨(火葬した遺骨)を粉骨(パウダー状)にして「散骨」を行うことは、世界(一定の先進国)では、共通した常識、慣習となっていると言っても過言ではありません。
ご遺骨をパウダー状に粉砕するだけのご依頼が増加しています。ご自宅での供養をされる方にとっては、骨壺の大きさに困っておられるところも少なくありません。そんな時、粉末にする事で小さく収納しご供養できます。また、小さなペンダントに納めいつも一緒に、というご家族もおられます。
まずは、ご相談下さい。 TEL:080-6470-2679
※TELでのお問合せの場合、必ずお名前とご住所、連絡先をお知らせ下さい。
※業務時間=平日(月~土)10:00~18:00 日曜・祝日は休み。
【受渡し可能な地域の場合】
粉骨作業代(パウダー状):お骨壺1つの場合=25,000円~(税込)
お骨壺が複数である場合は、金額が異なりますのでご相談下さい。 また、お返しするときの状態(水に溶ける紙の袋に入れるか、PP(ビニール袋に入れるか、元の壷に入れる)など選択出来ます。
【遠方から、ご依頼の場合】
粉骨作業代(パウダー状):お骨壺1つの場合・返送作業費込=33,000円~(税込)
<注意事項>
お骨壺が複数である場合は、金額が異なりますのでご相談下さい。 また、お返しするときの状態(水に溶ける紙の袋に入れるか、PP(ビニール袋に入れるか、元の壷に入れる)など選択出来ます。
【祭祀承継者】 とは、法律用語(民法897条)です。
一般的には「喪主」となる方を指しますが、少し詳しくご説明致します。
祭祀承継者とは、祭祀財産である系譜(家系図)、祭具(仏像、位牌、仏壇、神棚、霊位、十字架、墳墓、遺骨など)を承継し、年忌法要等の管理や主催をする者のことです(民法897条)。但し、遺産ではないので相続にはあたりません。従って相続税はかかりません。
・「系譜(家系図)」とは、歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するものを指します。
・「祭具」とは、祖先の祭祀や礼拝の用に供される物を指します。
・「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬っている土地に付着した設備(墓石・墓碑などの墓標や土倉の場合の埋棺など)を指します。更に墓地の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれるものと考えられています。
・「遺骨」についても、祭祀主宰者に帰属するというのが判例があるようです。